ブログにおける法律問題: 著作権について調べてみた

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ブログ開設者は著作権に注意しよう

こんにちは!サイト運営者のAoneko(@blue_cats03)です。

今回の記事では、Webサイトやブログを運営するにあたっての著作権について気をつけるべきポイントを紹介します。

本記事は、IT弁護士・中野秀俊氏の書籍『ネットビジネスで必ずモメる法律問題』を参考にして執筆しております。この書籍は、Webサイトやブログを運用する際に、必ず押さえておかなければならない法律の問題が体系的に整理されています。

ブログにおける著作権の扱い

みなさんも一度は過去に利用していたサイトが突然閲覧できなくなってしまったという経験はありませんか?

実は、それらのサイトは、コンテンツの盗用をしていた可能性があります。そのため、サイトの閲覧ができなくなってしまったり、記事が削除されてしまったりしたのです。

コンテンツの盗用とは、インターネット上で公開されている動画や画像、そして面白い記事などを複製(コピー&ペースト)することです。

 

友人
友人

あおねこさん、私はITに詳しくないのですが、インターネット上で公開されている動画や画像をコピペするのはダメなんですね。

あおねこ
あおねこ

はい。著作権法では、著作権者の許可なく、他人のコンテンツをコピペしたり、インターネット上で情報をそのまま流すことを禁じています。

友人
友人

なるほど。他社のコンテンツを流用する場合には、コンテンツの作者から許諾を得る必要があるということですね。

あおねこ
あおねこ

はい。そのとおりです。

友人
友人

それって、手間がかかりますよね。ブログを開設しようと思っていましたが、著作権の問題がかなり大変そうなので、諦めようかな。。

あおねこ
あおねこ

ちょっと待ってください。諦めるのはまだ早いですよ。

仰るとおり、すべてのコンテンツに対して、作成者の許諾を取ることはとても大変ですよね。それでは、著作権法に抵触しない方法を考えていきましょう。

友人
友人

ぜひ教えてください♪

あおねこ
あおねこ

はい。著作権の例外規定として、引用という方法があります。

 

ブログにおける著作権の扱い:引用をうまく活用しよう

著作権法では、引用に関して以下のように記載されています。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著作権法 第32条)

 

友人
友人

具体的にどのように引用すればいいのでしょうか?

あおねこ
あおねこ

実は著作権法には、引用方法について、具体的にこうしたらよいなどといった記載はありません。

友人
友人

ルールは明確に決まっていないということなんですね。

あおねこ
あおねこ

そうなんですが、これまでの判例を鑑みると、具体的には、1) 明瞭区分性、2) 主従関係、3) 出典の明示が大切だと言えます。

 

引用の活用における3つのポイント

ポイント1:明瞭区分性

自分自身が作成したコンテンツと他者が作成したコンテンツを明確に区分しましょう。

区分の仕方としては、他者のコンテンツ部分を括弧書きにすることや、ブロッククォート(blockquote)をつけるなどの方法があります。

 

ポイント2:主従関係

質的にも量的にも、自分の著作物が「主」となり、他者のコンテンツが「従」となる関係にしましょう。すなわち、自分のオリジナルの部分が質的にも量的にもメインとなるようにすることが大切です。他者のコンテンツは、補足程度に引用して用いるといったスタンスがよいです。

 

ポイント3:出典の明示

他者のコンテンツを引用する場合には、その出典(作者の名前、コンテンツ名など)を明示するようにしましょう。

 

友人
友人

なんとなく分かってきました!

あおねこ
あおねこ

ただ、これらの要件も不明瞭なところが多いので、どこまでがセーフで、どこまでがアウトなのかといった明確な基準はありません。

友人
友人

難しいですね。。

あおねこ
あおねこ

そうですね。これまでの判例をみると、以下を総合して考慮する必要があるみたいですね。

 

引用を使うときのポイント
  • 他人の著作物を利用する側の利用目的
  • その方法や態様、利用される著作物の種類や性質
  • 当該著作物の著作者に及ぼす影響の有無・程度 など

 

あおねこ
あおねこ

引用にあたるかどうかは判断することがとても難しいので、迷った場合は、自分で勝手に判断するのではなく、必ず弁護士などの専門家の意見を聞くようにしましょう。

 

パブリシティ権も注意が必要(有名人や芸能人の写真の利用には注意が必要)

パブリシティ権利は、ウィキペディア(Wikipedia)によると、以下のように説明されています。

パブリシティの権利は、人に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利を言う。(引用:Wikipedia)

 

簡単に言うと、芸能人や有名人は、その存在だけで、人を引きつける力があります。そのため、芸能人や有名人には、顧客誘引力があるとみなされます。この顧客誘引力はそれら芸能人や有名人が独占する権利であるため、芸能人や有名人の写真を勝手に使うとパブリシティ権侵害になってしまいます。

 

友人
友人

そうなんですね。知らなかったです。

あおねこ
あおねこ

実は、パブリシティ権は、最高裁判(2012年2月2日判決)でも権利として認められているんですよ。安易に芸能人の写真をブログに掲載するのはやめたほうがいいですね。

 

リンクを張ることについて

友人
友人

あおねこさん、ブログ内に他のサイトのリンクを張ることは許されますか?

あおねこ
あおねこ

はい、それは問題ないです。その理由としては、"リンク先のウェブページデータは、リンク先のウェブサイトから、直接ユーザーのコンピューターへ送信されるため、リンクを張る行為自体は、リンク先の著作権をコピーしたり、公衆送信していないと解釈されるからです。"

友人
友人

ブログを開設するのにも色々と勉強が必要ですね。

あおねこ
あおねこ

確かにそうですね。

でも、私はブログをはじめてよかったと思っています。情報発信をするメリットはたくさんありますよ♪

 

※本記事は、IT弁護士・中野秀俊氏の書籍『ネットビジネスで必ずモメる法律問題』を基に、記載しております。

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