青色申告の得点はいっぱい!申告するなら節税効果が大きい青色申告がオススメ!
こんにちは! Aoneko( @blue_cats03)です。今回は、青色申告のさまざまな特典について簡単にわかりやすく説明します。
確定申告には青色申告だけでなく、白色申告もあります。青色申告のメリットを話す前に白色申告の説明を少しだけしますね!
白色申告とは?簡単な帳簿だけど特典がない!
白色申告は、事前に申請の必要もなく、青色申告よりも簡単な帳簿(簡易帳簿)ではじめることができます。しかし、受けられる特典はほとんどありません。
白色申告は、以前であれば帳簿を必要としない場合もあり、「手間がかからない」というメリットがありましたが、2014年から白色申告でも帳簿への記帳義務や帳簿とそれに関する書類の保管も義務付けられました。そのため、白色申告のメリットはなく、反対に会計ソフトfreeeなどの普及によって、難しいと言われていた青色申告のハードルは以前に比べてグッと低くなっています。
手間の面から考えても白色申告のメリットはほとんどありません。では、青色申告はどうでしょうか?
申告するなら節税効果が大きい青色申告を!
青色申告はさまざまな特典を受けることができ、大きな節税効果もある申告方法です。特典は数えれば全部で50以上にもなり、大きなメリットになります。中でも青色申告の2大特典として、「最大65万円の特別控除」と「赤字を翌年に相殺」があります。
青色申告の特別控除なら所得から最大65万円差し引ける!
青色申告をすることで、確定申告時に所得(税金の対象となる金額)から10万円または65万円を差し引くこと(控除)ができます。
この特典はめちゃくちゃ大きいですね!
節税効果を白色申告との場合と比較してみました。
上図のように所得金額が200万円のとき、白色申告ですと全額(200万円)課税され、税額を計算すると82,700円になります。一方で、青色申告をした場合ですと課税対象額は135万円(200万-65万円)になり、その税額を計算すると49,500円になります。
青色申告の方が33,200円(82,700円-49,500円)安くなります。
赤字を繰り越して相殺できる
赤字が出た場合、翌年以降、3年にわたって赤字を利益から差し引くことができます。こちらも白色申告と青色申告で比較してみましょう。
上図のように開業して1年目に300万円の赤字が出てしまった場合(2年目100万円の黒字、3年目200万円の黒字の場合)、白色申告ですと赤字の繰り越しができず、特別控除もありません。一方で、青色申告ですと、3年間にわたって赤字を利益から差し引くことができ、65万円の特別控除もあります。
また上図の事例では、白色申告をした場合、2年目と3年目(1年目は赤字のため税なし)の税額は114,300円になりますが、青色申告をした場合は繰り越し相殺ができるので税額は0円です。そのため、白色申告より114,300円安くなります。
青色申告をするメリットはたくさんあります!
現在、白色申告をしている人も、ぜひ10万円特別控除や65万円特別控除がある青色申告を視野に入れてみましょう。また、会計ソフトのfreeeなら無料で青色申告をはじめることができます。
公式サイト: freee(無料で青色申告を始める)
青色申告と白色申告の違いを簡単にまとめました!
確定申告では、特典の多い青色申告がオススメです。freeeなら経理の知識がなくても青色申告に必要な帳簿付けと決算書の作成が、はじめてでもカンタンに終わります。
また、freeeは電子申告(e-Tax)にも対応しています。電子申告なら、作成した書類をオンラインで税務署に提出できるので、自宅からの提出も可能です。e-Taxは、最高3,000円の税額控除が受けられるなどの特典もあります。
公式サイト: freee(無料で青色申告を始める)
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また、青色申告は請求書を元に収入の発生日を確認して帳簿をつけるため、「請求書」の発行が大切です。こちらの記事にその詳細を記載してます。
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創業したばかりは、個人事業者の所得税において白色申告のほうが有利になることが多いです。売上が1000万以下なら単式簿記で記帳のできる白色申告がオススメです。
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